
【重要】タイ社会保険(SSO)の歯科900バーツ割引制度に関する変更のお知らせ
タイの会社で従業員として働いている方が加入されている「タイの社会保険(SSO)」。この制度には、歯科治療において「年に1回、最大900バーツ分」の補助が受けられる仕組みがあり、在タイ日本人の皆様の間でも、毎年の歯石除去(クリーニング)や虫歯治療の際によく利用されてきました。
当院における取り扱いおよび、今後の申請方法について重要な変更がございますので、定期検診や治療でご利用されている方は必ずご一読ください。
変更点:窓口での直接割引から「後日払い戻し(還付)」へ
これまでは、受付で社会保険カード(またはパスポート)をご提示いただくことで、その場で900バーツを差し引いた金額でお会計ができていました。
しかし、2026年5月1日以降は以下のように変更となります。
- 変更前:会計時にその場で900バーツ引き
- 変更後:診療後に一度全額をお支払いいただき、後日、ご自身で社会保険事務所またはオンラインにて払い戻し(還付)申請を行っていただく形となります。
※制度自体がなくなったわけではなく、お支払方法と申請の手順が変わりました。
払い戻し(還付)の申請方法
診療後、以下のいずれかの方法でご自身での申請が必要です。
- 社会保険事務所の窓口での申請
- オンライン(公式ウェブサイト)での申請
- 申請先URL:eself.sso.go.th
申請に必要な書類一覧
申請の際には、以下の書類が必要となります。
- 領収書(Receipt) ※当院が発行いたします
- 歯科医師の診断書(Medical Certificate)
- ※当院にて1回200バーツで発行可能です。必要な方は会計時にお申し付けください。
診断書の発行に200バーツかかるため、実質的な還付額は700バーツ(900B-200B)になります。
- ※当院にて1回200バーツで発行可能です。必要な方は会計時にお申し付けください。
- 身分証明書(パスポート)のコピー
- タイ国内の銀行口座の通帳コピー(還付金の振込先となります)
ご来院される患者様へのお願い
毎年の歯石取り(クリーニング)などで本制度のご利用を予定されている方は、大変恐れ入りますが、当日は一度全額のご用意をお願いいたします。
制度の変更に伴い、患者様にはお手数とお手続きのご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、当院の受付または日本人通訳までお気軽にお問い合わせください。